募金プロジェクト

相続財産によるご寄付

相続財産の寄付について

ご親族のご逝去により相続した遺産を、相続人の意思で寄付することを言います。故人様が「法政大学のことをよく話していた」「法政大学を好きだった」……、故人様の意思を尊重し、ご親族の方から相続した財産の一部をご寄付いただくことが多くなっています。法政大学に相続財産を寄付した場合、当該財産の相続税が非課税となります。事前のご準備は必要ございません。非課税手続きにお時間を要しますので、相続税申告書提出期限の3か月前までに本学にご相談ください。

相続財産による寄付の流れ

親族等のご逝去

ご遺産の相続

法政大学へご相談

故人様のご意思、ご寄付の経緯、法政大学との関係、ご逝去日をお知らせください。

※不動産はお受けできない場合があります。事前にお問い合わせいただくか、売却し、現金での遺贈をご検討ください。

ご寄付

相続税非課税対象法人の証明申請

法政大学が文部科学省に「相続税非課税対象法人の証明書」を申請します。発行には申請してから2ヶ月ほどお時間をいただきます。

証明書等の送付

法政大学から「領収書」、「相続財産受贈証明書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。

相続税の申告

相続人が逝去された翌日から10ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

申告期限

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
証明書類の発行に最大で2か月ほどお時間をいただきますので、お早めに法政大学にご相談ください。

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