個人の場合
1. 所得税および所得の寄付金による控除
法政大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、(1)税額控除制度と(2)所得控除制度の2種類あり、寄付者ご自身でどちらか一方の制度をご選択いただけます。
控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などにより異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの方において所得控除よりも控除額が多くなります。
(1)税額控除制度(2011年1月1日以降のご寄付が対象となります)
控除される金額 |
(寄付金額※1-2,000円)×40%=所得税控除額※2
を所得税額から控除できます。※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。 |
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確定申告の際に必要な書類 | 本学が発行する「寄付金受領証明書(領収書)」と「税額控除に係る証明書(写)」が必要になります。両書類はご寄付いただいてから3~5週間程度で法政大学から送付いたします。 |
◆所得税額の計算方法◆
①課税される所得金額×②所得税率-③控除額=④所得税額
- 税額控除制度の所得税控除額は、「④所得税額」より直接差し引かれます。
「②所得税率」および「③控除額」は国税庁のホームページでご確認ください。
所得税の寄付金控除額の目安表を掲載しておりますので、下記ページをご参照ください。
所得税の寄付金控除額の目安表
(2)所得控除制度
控除される金額 |
寄付金額※3-2,000円=所得控除額
を課税所得から控除できます。※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 |
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確定申告の際に必要な書類 | 本学が発行する「寄付金受領証明書(領収書)」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要になります。両書類はご寄付いただいてから3~5週間程度で法政大学から送付いたします。 |
◆所得税額の計算方法◆
①課税される所得金額×②所得税率-③控除額=④所得税額
- 税額控除制度の所得税控除額は、「④所得税額」より直接差し引かれます。
「②所得税率」および「③控除額」は国税庁のホームページでご確認ください。
所得税の寄付金控除額の目安表を掲載しておりますので、下記ページをご参照ください。
所得税の寄付金控除額の目安表
2.個人住民税の寄付金による控除
法政大学へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいのご住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している下記自治体の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除の措置を受けることができます。所得税控除を受けるための確定申告を行う方は自動的に住民税の寄付金控除を受けることができますが、確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
対象となる自治体 | 都道府県 | 東京都、神奈川県 |
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市区町村 | <東京都>小金井市、三鷹市、町田市 <神奈川県>横浜市、川崎市 |
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上記自治体および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から依頼があった場合には、自治体に寄付者名簿を提出することになっております。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。 | ||
控除される金額 |
(寄付金額※4-2,000円)×住民税控除率※5=住民税控除額
が住民税の所得割から控除されます。※4 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります ※5 最大で10%控除されます。 |
3.寄付金控除の手続き
寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。確定申告の際は、本学が発行する「寄付金受領証明書(領収書)」と「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
※確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することが可能です。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。
※受験生・新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄付金につきましては、「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。但し、教育振興資金等、一部の募金は寄付金控除の対象となります。
詳細については各募金プロジェクトの趣意書等でご確認ください。
法人の場合
法人様からのご寄付につきましては、法人税法に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入に当たっては、「受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入可能)」と「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入可能)」とがあります。
税制上のメリットがより大きい受配者指定寄付金を推奨いたします。
1. 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。
免税手続きには同事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
※日本私立学校振興・共済事業団の受領日は、本学へのご入金の約1カ月後となります。受領日を含む事業年度の損金に算入することができますので、決算日まで1カ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に法政大学卒業生・後援会連携室までご相談ください。
お申込みの流れ
- 寄付申込書2点(本学所定申込書を日本私立学校振興・共済事業団所定申込書)に必要事項をご記入のうえ、法政大学までお送りください。
※本学所定の寄付申込書には必ず決算日をご記入ください。 - 本学の指定口座にお振り込みください。
- お振り込みいただいた寄付金は、本学経由で日本私立学校振興・共済事業団に送金いたします。合わせて、「寄付申込書(日本私立学校振興・共済事業団所定申込書)」を同事業団に送付します。
- 同事業団が「寄付金受領書」を発行し、本学に送付します。本学に到着し次第、本学から各法人様に速やかに「寄付金受領書」をお送りします。
寄付者
- 寄付申込書
(本学所定申込書) - 寄付申込書
(日本私立学校振興・共済事業団所定申込書)
- 本学へ寄付金の払込
寄付金受領書の受理
学校法人法政大学
- 寄付申込書の受理
- 寄付申込書(事業団所定)を事業団に送付
- 寄付金を事業団へ送金
寄付金受領書の受理・送付
日本私立学校振興・共済事業団
- 寄付金申込書(事業団所定)
- 寄付金の受理
寄付金受領書の発行・送付
※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、少なくとも決算日の1か月前までにお手続きをお願いいたします。
なお、決算日が間近な場合は、手続きが異なりますので、事前にご相談ください。
2. 特定公益増進法人に対する寄付金(特定寄付金)
法人様が法政大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学発行の「寄付金受領証明書(領収書)」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。両書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
◆損金算入限度額の計算方法◆
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
※2012(平成24)年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※2012(平成24)年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額